新日本スポーツ連盟 兵庫県サッカー協議会

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懲罰規定

懲罰基準

本会において行われる競技会において、チーム役員、選手の不祥事に対する懲罰基準を次の通りとする。

  • (1) 競技者が次の項目で主審より警告を受けた場合
    1 ラフプレー
    2 主審の判定を批判した
    3 他の選手、観衆、審判に対する非難
    4 主審の承認を得ず、一時フィールドから離れる
    5 その他反スポーツ的行為
    罰則:警告の確認
    ・繰り返した場合(通算2回で) ⇒ 公式試合1試合出場停止
    ・出場停止処分後更に繰り返した場合 ⇒ 公式試合2試合出場停止
  • (2) 競技者が次の項目で主審により退場を命じられた場合
    1 ラフプレー
    2 主審の判定に対して、繰り返し不服を言う
    3 主審に断らずに、妨害のためにフィールドから離れる
    4 警告を受けた後に反スポーツ的行為を繰り返す
    罰則:公式試合1試合出場停止
    ・繰り返した場合 ⇒ 公式試合2試合出場停止
  • (3) 競技者が次の項目で主審により退場を命じられた場合
    1 反スポーツ的行為(それ以前に警告なしに)
    2 競技者または観衆を侮辱した
    罰則:公式試合1試合出場停止
    ・繰り返した場合 ⇒ 公式試合2試合出場停止
  • (4) 競技者が次の項目で主審により退場を命じられた場合
    1 主審を侮辱したり妨害する
    罰則:公式試合2試合出場停止
    ・繰り返した場合 ⇒ 公式試合4試合出場停止
  • (5) 競技者が次の項目で主審により退場を命じられた場合
    1 競技者または観衆に対する暴力行為
    罰則:公式試合3試合の出場停止
    ・繰り返した場合 ⇒ 公式試合6試合出場停止
  • (6) 競技者が次の項目で主審により退場を命じられた場合
    1 審判員及び役員に対する暴力行為
    2 競技者または観衆に対する重大な暴力行為(けんか、重大な事件)
    罰則:公式試合1年間の停止
    ・繰り返した場合 ⇒ 公式試合2年間の停止
  • (7) チーム全体の非行
    1 チーム全体が抗議のデモのため競技を放棄する
    2 競技の続行を拒否する
    3 未登録選手を試合に使った場合
    4 その他、各々の大会規定を守らなかった場合
    罰則:資格停止1~12か月
    ・但し、3、4の項に対しては1か月~無期限の資格停止とする
    ・また、チームと個人を別に処分する場合がある
  • (8) 競技会における競技場内での規律および秩序の欠如
    罰則:その種類によって戒告、始末書、罰金、資格停止、除名等の罰則を適用する

懲罰規定

  1. 本会における各種の懲罰に関しては本規定による。
  2. 本規定は加盟団体及びその役員、選手に適用される。
  3. 懲罰の対象となる違反行為は次の通りとする。
    (1) 登録に関する違反行為
    (2) 試合中の違反行為(但し審判の決定により警告、退場の処分を受けたもの)
    (3) 運営上の違反行為
    (4) 倫理的違反行為
    (5) その他、提訴、検討、調査などによって発覚した違反行為
  4. 懲罰については、本会規律委員会において審議、決定し、その後全国サッカー協議会に報告する。
  5. 違反行為者には違反行為の内容により戒告、始末書、罰金、資格停止、除名等の罰則が適用される。
  6. 処分決定については、罰則基準にしたがって審議する。
    決定に際しては、原則として関係者から事情聴取することとする。
  7. 処分の範囲が2つ以上の公式試合に及ぶことがある。また年度をまたがる場合もある。

付則
本規定は1994年4月15日より施行する。
改定  2005年4月24日より施行する。